2018-04-10 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
今回の改正法案におきましては、防火安全性の確保を前提としながら、木の良さを実感できる木造建築物の整備に向けた基準の合理化を図ることとしております。 一方、建築基準法におきましては、防火安全性の観点から、建築物の用途、立地等に応じて開口部への防火サッシの設置や内装の不燃化等を求めているところであります。
今回の改正法案におきましては、防火安全性の確保を前提としながら、木の良さを実感できる木造建築物の整備に向けた基準の合理化を図ることとしております。 一方、建築基準法におきましては、防火安全性の観点から、建築物の用途、立地等に応じて開口部への防火サッシの設置や内装の不燃化等を求めているところであります。
建築基準法におきましては、構造安全性、防火安全性などの観点から、建築物に関する最低限の基準を定めて、これを守っていただいております。
この中では、今、火災原因調査を行っておりますし、緊急調査も行っておりますが、それも踏まえながら、ホテル、旅館における各種規制、それから立入検査及び違反処理の体制、建物の防火安全性に係る情報提供のあり方、これがそれぞれ問題として指摘されていますが、これを重点的に検討していただくことにしまして、月一回程度やっていただく中で、十二月を目途に報告書をまとめていただいて、検討を踏まえて必要な措置をとってまいりたいと
その中では、ホテル、旅館等における各種規制のあり方、あるいは立入検査、それからお話がございました違反処理の体制、それから建物の防火安全性に係る情報提供のあり方等について検討をしていただいているところでございますので、これらを踏まえながら、今の御提言も踏まえながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
五 消防用設備等に係る技術基準等に関する政省令等を制定するに当たっては、防火安全性が十分確保されるよう努めること。また、消防用設備等の性能の審査については、消防機関が相応の知識と能力を備えることができるよう、一定の技術支援、学術的な教育等を行うための体制を構築すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
五、消防用設備等に係る技術基準等に関する政省令等を制定するに当たっては、防火安全性が十分確保されるよう努めること。また、消防用設備等の性能の審査については、消防機関が相応の知識と能力を備えることができるよう、一定の技術支援、学術的な教育等を行うための体制を構築すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
そして、この要望書では続けて、消防機関はこのビルなどの使用開始後においても、随時、防火対象物への立入りであるとか検査を行い、違反是正を行うことで防火安全性を確保してきた、現場における適否の判断を迅速に行わなきゃならぬと、こういうふうに言っているわけですね。 このような現場の要望、性能規定に対する警告あるいは批判は今回の法改正にどのように取り入れられたのか、次長ですか、お伺いしたいと思います。
さらに、これらの客観的な判断基準をクリアする、クリアする場合のほか、通常予想されないような特殊な建築物に伴う消防用設備もございますので、この場合でも、高度な識見を有する評価機関が公正かつ的確に防火安全性の評価を行うことができるような、いわゆる大臣認定の道を開くこととしておりますので、今後とも防火対象物の安全性の確保につきまして現在の水準を落とすことのないように努めてまいりたいと考えております。
そこで、防火対象物の防火安全性を確保するために、また一層の防火対策を図ろうとするときに、例えば長期あるいは低利の融資など、管理権原者の経済的負担の軽減と防火対策の促進のための誘導施策の展開がこの法律の強化と相まって必要と考えるわけでありますけれども、この点についてお尋ねいたしたいと思います。
○説明員(大野博見君) 先生ただいまお話がございましたように、防火基準適合表示制度いわゆる適マーク制度は、旅館、ホテル等を対象といたしまして一定の防火安全性を有する施設について適マークというものを交付し表示しまして、不特定多数の利用者に対しまして、当該施設が防火安全性を有するんだという情報を提供することを目的に行っているものでございます。